使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令 第四条

(委託の基準)

平成二十五年政令第四十五号

法第十三条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 あらかじめ、使用済小型電子機器等(法第二条第二項に規定する使用済小型電子機器等をいい、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第四項に規定する産業廃棄物であるものに限る。以下同じ。)を排出する事業者(以下「排出事業者」という。)に対して、当該排出事業者に係る法第十三条第二項に規定する行為を委託しようとする者の氏名又は名称(法人にあっては、その代表者の氏名を含む。)及びその者が法第十一条第四項第一号に規定する認定計画に記載されていることを示して、当該委託について当該排出事業者の書面(環境省令で定める事項が記載されたものに限る。)による承諾を受けていること。 二 委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれていること。 三 前号に規定する委託契約書をその契約の終了の日から環境省令で定める期間保存すること。

第4条

(委託の基準)

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成二十五年政令第四十五号)

第4条 (委託の基準)

法第13条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 あらかじめ、使用済小型電子機器等(法第2条第2項に規定する使用済小型電子機器等をいい、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第137号)第2条第4項に規定する産業廃棄物であるものに限る。以下同じ。)を排出する事業者(以下「排出事業者」という。)に対して、当該排出事業者に係る法第13条第2項に規定する行為を委託しようとする者の氏名又は名称(法人にあっては、その代表者の氏名を含む。)及びその者が法第11条第4項第1号に規定する認定計画に記載されていることを示して、当該委託について当該排出事業者の書面(環境省令で定める事項が記載されたものに限る。)による承諾を受けていること。 二 委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれていること。 三 前号に規定する委託契約書をその契約の終了の日から環境省令で定める期間保存すること。

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