独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第一条

(施行期日)

平成二十五年政令第五十一号

この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

第1条

(施行期日)

独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の全文・目次(平成二十五年政令第五十一号)

第1条 (施行期日)

この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

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