独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第九条

(独立行政法人平和祈念事業特別基金の解散の登記の嘱託等)

平成二十五年政令第五十一号

独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律(以下「廃止法」という。)附則第二条第一項の規定により独立行政法人平和祈念事業特別基金(以下「基金」という。)が解散したときは、総務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

第9条

(独立行政法人平和祈念事業特別基金の解散の登記の嘱託等)

独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の全文・目次(平成二十五年政令第五十一号)

第9条 (独立行政法人平和祈念事業特別基金の解散の登記の嘱託等)

独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律(以下「廃止法」という。)附則第2条第1項の規定により独立行政法人平和祈念事業特別基金(以下「基金」という。)が解散したときは、総務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

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