独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十三条
(戦後強制抑留者に対する慰労品の贈呈等に関する経過措置)
平成二十五年政令第五十一号
廃止法の施行前に旧基金法第二十一条第一項に規定する慰労金(以下この条において「慰労金」という。)に関する処分を受けた者及び廃止法の施行の際現に旧基金法第二十一条第二項の規定により慰労金の請求をしている者に係る慰労金の支給及び慰労品の贈呈に関する旧基金法第三章(第二十条第二項及び第三十一条を除く。)及び附則第二条の規定の適用については、なお従前の例による。この場合において、慰労金に関する処分(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行後にされたものに限る。)についての審査請求に係る旧基金法第二十六条の規定の適用については、同条の見出し中「異議申立期間」とあるのは「審査請求期間」と、同条第一項中「異議申立て」とあるのは「審査請求」と、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第四十五条」とあるのは「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文」と、「一年以内」とあるのは「一年」と、同条第二項中「異議申立て」とあるのは「審査請求」と、「第四十八条の規定にかかわらず、同法第十四条第三項」とあるのは「第十八条第二項」と、「準用しない」とあるのは「適用しない」とする。