独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十五条

(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置)

平成二十五年政令第五十一号

基金の解散前に独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)の規定(同法第二条第三項に規定する保有個人情報の開示、訂正(追加又は削除を含む。以下この条において同じ。)及び利用停止(利用の停止、消去又は提供の停止をいう。以下この条において同じ。)に係る部分に限る。)に基づき基金がした行為及び基金に対してされた行為は、基金の解散後は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)の規定(同法第二条第三項に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。)に基づき総務大臣(同法第四十六条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び総務大臣に対してされた行為とみなす。

第15条

(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置)

独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の全文・目次(平成二十五年政令第五十一号)

第15条 (行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置)

基金の解散前に独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第59号)の規定(同法第2条第3項に規定する保有個人情報の開示、訂正(追加又は削除を含む。以下この条において同じ。)及び利用停止(利用の停止、消去又は提供の停止をいう。以下この条において同じ。)に係る部分に限る。)に基づき基金がした行為及び基金に対してされた行為は、基金の解散後は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第58号)の規定(同法第2条第3項に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。)に基づき総務大臣(同法第46条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び総務大臣に対してされた行為とみなす。

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