独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十六条
(戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法の適用に関する経過措置)
平成二十五年政令第五十一号
廃止法の施行の日以後における戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法(平成二十二年法律第四十五号)の規定の適用については、同法第三条第一項中「独立行政法人平和祈念事業特別基金(以下「基金」という。)」とあるのは「総務大臣」と、同条第二項及び同法第十条第一項中「基金」とあるのは「総務大臣」とする。
2 基金の解散前に戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法の規定に基づき基金がした行為及び基金に対してされた行為は、基金の解散後は、前項の規定により読み替えて適用される同法の規定に基づき総務大臣がした行為及び総務大臣に対してされた行為とみなす。