独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十条
(総務大臣が事業年度に係る業務の実績の評価を受ける場合の手続)
平成二十五年政令第五十一号
廃止法附則第二条第三項の規定により総務大臣が基金の解散の日の前日を含む事業年度における業務の実績について評価を受ける場合においては、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。次条において「通則法」という。)第三十二条の規定を準用する。
(総務大臣が事業年度に係る業務の実績の評価を受ける場合の手続)
独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の全文・目次(平成二十五年政令第五十一号)
第10条 (総務大臣が事業年度に係る業務の実績の評価を受ける場合の手続)
廃止法附則第2条第3項の規定により総務大臣が基金の解散の日の前日を含む事業年度における業務の実績について評価を受ける場合においては、独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号。次条において「通則法」という。)第32条の規定を準用する。