子ども・子育て会議令 第一条
(委員の任期)
平成二十五年政令第八十一号
子ども・子育て会議(以下「会議」という。)の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員の任期)
子ども・子育て会議令の全文・目次(平成二十五年政令第八十一号)
第1条 (委員の任期)
子ども・子育て会議(以下「会議」という。)の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。