子ども・子育て会議令 第七条

(会議の運営)

平成二十五年政令第八十一号

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

第7条

(会議の運営)

子ども・子育て会議令の全文・目次(平成二十五年政令第八十一号)

第7条 (会議の運営)

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

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