子ども・子育て会議令 第五条
(議事)
平成二十五年政令第八十一号
会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前二項の規定は、部会の議事について準用する。
(議事)
子ども・子育て会議令の全文・目次(平成二十五年政令第八十一号)
第5条 (議事)
会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前二項の規定は、部会の議事について準用する。