子ども・子育て会議令 第五条

(議事)

平成二十五年政令第八十一号

会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 前二項の規定は、部会の議事について準用する。

第5条

(議事)

子ども・子育て会議令の全文・目次(平成二十五年政令第八十一号)

第5条 (議事)

会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 前二項の規定は、部会の議事について準用する。

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