子ども・子育て会議令 第六条

(庶務)

平成二十五年政令第八十一号

会議の庶務は、内閣府子ども・子育て本部に置かれる統括官が処理する。

第6条

(庶務)

子ども・子育て会議令の全文・目次(平成二十五年政令第八十一号)

第6条 (庶務)

会議の庶務は、内閣府子ども・子育て本部に置かれる統括官が処理する。

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