(庶務)
平成二十五年政令第八十一号
会議の庶務は、内閣府子ども・子育て本部に置かれる統括官が処理する。
六
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第6条
子ども・子育て会議令の全文・目次(平成二十五年政令第八十一号)
第6条 (庶務)
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