子ども・子育て会議令 第四条
(部会)
平成二十五年政令第八十一号
会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから会長が指名する。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6 会議は、その定めるところにより、部会の議決をもって会議の議決とすることができる。
(部会)
子ども・子育て会議令の全文・目次(平成二十五年政令第八十一号)
第4条 (部会)
会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから会長が指名する。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6 会議は、その定めるところにより、部会の議決をもって会議の議決とすることができる。