新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令 第一条
(特定新型インフルエンザ等対策)
平成二十五年政令第百二十二号
新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という。)第二条第二号の二の政令で定める措置は、次のとおりとする。 一 法の規定により実施する措置 二 次に掲げる感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)の規定(イからハまでに掲げる規定にあっては感染症法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び感染症法第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含み、ニに掲げる規定にあっては感染症法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)により実施する措置