新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令 第十一条

(使用の制限等の要請の対象となる施設)

平成二十五年政令第百二十二号

法第四十五条第二項の政令で定める多数の者が利用する施設は、次のとおりとする。ただし、第三号から第十四号までに掲げる施設にあっては、その建築物の床面積の合計が千平方メートルを超えるものに限る。 一 学校(第三号に掲げるものを除く。) 二 保育所、介護老人保健施設その他これらに類する通所又は短期間の入所により利用される福祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設(通所又は短期間の入所の用に供する部分に限る。) 三 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学、同法第百二十四条に規定する専修学校(同法第百二十五条第一項に規定する高等課程を除く。)、同法第百三十四条第一項に規定する各種学校その他これらに類する教育施設 四 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 五 集会場又は公会堂 六 展示場 七 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(食品、医薬品、医療機器、個人防護具(感染症法第五十三条の十六第一項に規定する個人防護具をいう。第十四条第三号において同じ。)その他衛生用品、再生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大臣が定めるものの売場を除く。) 八 ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。) 九 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場 十 博物館、美術館又は図書館 十一 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類する遊興施設 十二 理髪店、質屋、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗 十三 自動車教習所、学習塾その他これらに類する学習支援業を営む施設 十四 飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設(第十一号に該当するものを除く。) 十五 第三号から前号までに掲げる施設であって、その建築物の床面積の合計が千平方メートルを超えないもののうち、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等の発生の状況、動向若しくは原因又は社会状況を踏まえ、新型インフルエンザ等のまん延を防止するため法第四十五条第二項の規定による要請を行うことが特に必要なものとして厚生労働大臣が定めて公示するもの

2 厚生労働大臣は、前項第十五号に掲げる施設を定めようとするときは、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴かなければならない。

第11条

(使用の制限等の要請の対象となる施設)

新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の全文・目次(平成二十五年政令第百二十二号)

第11条 (使用の制限等の要請の対象となる施設)

法第45条第2項の政令で定める多数の者が利用する施設は、次のとおりとする。ただし、第3号から第14号までに掲げる施設にあっては、その建築物の床面積の合計が千平方メートルを超えるものに限る。 一 学校(第3号に掲げるものを除く。) 二 保育所、介護老人保健施設その他これらに類する通所又は短期間の入所により利用される福祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設(通所又は短期間の入所の用に供する部分に限る。) 三 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第1条に規定する大学、同法第124条に規定する専修学校(同法第125条第1項に規定する高等課程を除く。)、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに類する教育施設 四 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 五 集会場又は公会堂 六 展示場 七 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(食品、医薬品、医療機器、個人防護具(感染症法第53条の16第1項に規定する個人防護具をいう。第14条第3号において同じ。)その他衛生用品、再生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大臣が定めるものの売場を除く。) 八 ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。) 九 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場 十 博物館、美術館又は図書館 十一 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類する遊興施設 十二 理髪店、質屋、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗 十三 自動車教習所、学習塾その他これらに類する学習支援業を営む施設 十四 飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設(第11号に該当するものを除く。) 十五 第3号から前号までに掲げる施設であって、その建築物の床面積の合計が千平方メートルを超えないもののうち、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等の発生の状況、動向若しくは原因又は社会状況を踏まえ、新型インフルエンザ等のまん延を防止するため法第45条第2項の規定による要請を行うことが特に必要なものとして厚生労働大臣が定めて公示するもの

2 厚生労働大臣は、前項第15号に掲げる施設を定めようとするときは、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴かなければならない。

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