新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令 第十五条
(墓地、埋葬等に関する法律第五条及び第十四条の手続の特例)
平成二十五年政令第百二十二号
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)第三十四条の規定は、厚生労働大臣が法第五十六条第一項の規定により墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第五条及び第十四条に規定する手続の特例を定める場合について準用する。
(墓地、埋葬等に関する法律第五条及び第十四条の手続の特例)
新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の全文・目次(平成二十五年政令第百二十二号)
第15条 (墓地、埋葬等に関する法律第五条及び第十四条の手続の特例)
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第275号)第34条の規定は、厚生労働大臣が法第56条第1項の規定により墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第48号)第5条及び第14条に規定する手続の特例を定める場合について準用する。