新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令 第十六条

(特定市町村長による埋葬又は火葬の実施に関する事務の実施)

平成二十五年政令第百二十二号

災害救助法施行令第十七条の規定は、特定都道府県知事が法第五十六条第三項の規定により同条第二項の措置の実施に関する事務の一部を特定市町村長が行うこととする場合について準用する。この場合において、同令第十七条第三項中「法の規定」とあるのは、「新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)及び新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)の規定」と読み替えるものとする。

第16条

(特定市町村長による埋葬又は火葬の実施に関する事務の実施)

新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の全文・目次(平成二十五年政令第百二十二号)

第16条 (特定市町村長による埋葬又は火葬の実施に関する事務の実施)

災害救助法施行令第17条の規定は、特定都道府県知事が法第56条第3項の規定により同条第2項の措置の実施に関する事務の一部を特定市町村長が行うこととする場合について準用する。この場合において、同令第17条第3項中「法の規定」とあるのは、「新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第31号)及び新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第122号)の規定」と読み替えるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の全文・目次ページへ →
第16条(特定市町村長による埋葬又は火葬の実施に関する事務の実施) | 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ