新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令 第四条
(訓練のための交通の禁止又は制限の手続)
平成二十五年政令第百二十二号
法第十二条第二項の規定による歩行者又は車両の道路における通行の禁止又は制限の手続については、災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第二十条の二の規定の例による。
(訓練のための交通の禁止又は制限の手続)
新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の全文・目次(平成二十五年政令第百二十二号)
第4条 (訓練のための交通の禁止又は制限の手続)
法第12条第2項の規定による歩行者又は車両の道路における通行の禁止又は制限の手続については、災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第288号)第20条の2の規定の例による。