新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令 第四条の三
(市町村等の事務の委託の手続)
平成二十五年政令第百二十二号
災害対策基本法施行令第二十八条の規定は、法第二十六条の五(法第三十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による市町村の事務又は市町村の長その他の執行機関の権限に属する事務の委託について準用する。
(市町村等の事務の委託の手続)
新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の全文・目次(平成二十五年政令第百二十二号)
第4条の3 (市町村等の事務の委託の手続)
災害対策基本法施行令第28条の規定は、法第26条の5(法第38条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による市町村の事務又は市町村の長その他の執行機関の権限に属する事務の委託について準用する。