新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令 第四条の二
(都道府県知事による市町村長の事務の代行)
平成二十五年政令第百二十二号
災害対策基本法施行令第三十条第二項及び第三項の規定は、法第二十六条の二第二項の規定による都道府県知事による市町村長の事務の代行について準用する。
(都道府県知事による市町村長の事務の代行)
新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の全文・目次(平成二十五年政令第百二十二号)
第4条の2 (都道府県知事による市町村長の事務の代行)
災害対策基本法施行令第30条第2項及び第3項の規定は、法第26条の2第2項の規定による都道府県知事による市町村長の事務の代行について準用する。