新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令 第四条の四

(職員の派遣の要請の手続)

平成二十五年政令第百二十二号

災害対策基本法施行令第十五条の規定は、法第二十六条の六第一項(法第三十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による職員の派遣の要請について準用する。

第4条の4

(職員の派遣の要請の手続)

新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の全文・目次(平成二十五年政令第百二十二号)

第4条の4 (職員の派遣の要請の手続)

災害対策基本法施行令第15条の規定は、法第26条の6第1項(法第38条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による職員の派遣の要請について準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の全文・目次ページへ →
第4条の4(職員の派遣の要請の手続) | 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ