船員法に基づく登録生存講習機関等に関する政令 第一条
(登録生存講習機関等の登録の有効期間)
平成二十五年政令第百二十六号
船員法(以下「法」という。)第八十三条の五第一項(法第八十三条の十九において準用する場合を含む。)及び第百条の十三第一項の政令で定める期間は、三年とする。
(登録生存講習機関等の登録の有効期間)
船員法に基づく登録生存講習機関等に関する政令の全文・目次(平成二十五年政令第百二十六号)
第1条 (登録生存講習機関等の登録の有効期間)
船員法(以下「法」という。)第83条の5第1項(法第83条の19において準用する場合を含む。)及び第100条の13第1項の政令で定める期間は、三年とする。