船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第五条
(改正法附則第七条第二十七項の政令で定める費用)
平成二十五年政令第百二十七号
改正法附則第七条第二十七項の政令で定める費用は、同条第二十六項第六号の検査のため同号の職員二人が当該検査に係る事務所又は事業所の所在地に出張することとした場合における旅費の額に相当する額とする。
(改正法附則第七条第二十七項の政令で定める費用)
船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の全文・目次(平成二十五年政令第百二十七号)
第5条 (改正法附則第七条第二十七項の政令で定める費用)
改正法附則第7条第27項の政令で定める費用は、同条第26項第6号の検査のため同号の職員二人が当該検査に係る事務所又は事業所の所在地に出張することとした場合における旅費の額に相当する額とする。