大規模災害からの復興に関する法律施行令 第一条
(特定公共施設)
平成二十五年政令第二百三十七号
大規模災害からの復興に関する法律(以下「法」という。)第二条第六号の政令で定める公共の用に供する施設は、広場、緑地、水道、河川及び水路並びに防水、防砂又は防潮の施設とする。
(特定公共施設)
大規模災害からの復興に関する法律施行令の全文・目次(平成二十五年政令第二百三十七号)
第1条 (特定公共施設)
大規模災害からの復興に関する法律(以下「法」という。)第2条第6号の政令で定める公共の用に供する施設は、広場、緑地、水道、河川及び水路並びに防水、防砂又は防潮の施設とする。