大規模災害からの復興に関する法律施行令 第三条

(地籍調査に要する経費)

平成二十五年政令第二百三十七号

法第二十条第八項の規定により特定被災都道府県及び特定被災市町村が負担する地籍調査に要する経費は、次に掲げる作業に要する費用で、調査地域の面積、調査作業の難易その他の事情を考慮して国土交通大臣が定める基準によって算定したものとする。 一 一筆地調査 二 地籍図根三角測量 三 地籍図根多角測量 四 地籍細部測量 五 空中写真の撮影 六 空中写真の図化 七 地積測定 八 地籍図及び地籍簿の作成

第3条

(地籍調査に要する経費)

大規模災害からの復興に関する法律施行令の全文・目次(平成二十五年政令第二百三十七号)

第3条 (地籍調査に要する経費)

法第20条第8項の規定により特定被災都道府県及び特定被災市町村が負担する地籍調査に要する経費は、次に掲げる作業に要する費用で、調査地域の面積、調査作業の難易その他の事情を考慮して国土交通大臣が定める基準によって算定したものとする。 一 一筆地調査 二 地籍図根三角測量 三 地籍図根多角測量 四 地籍細部測量 五 空中写真の撮影 六 空中写真の図化 七 地積測定 八 地籍図及び地籍簿の作成

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