大規模災害からの復興に関する法律施行令 第二十一条
(特定災害復旧等海岸工事に係る権限の代行)
平成二十五年政令第二百三十七号
主務大臣(海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第四十条に規定する主務大臣をいう。以下この条及び第二十四条において同じ。)は、法第四十八条第一項の規定により特定災害復旧等海岸工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を公示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2 法第四十八条第三項の規定により主務大臣が同条第一項の海岸管理被災地方公共団体の長又は同項の組合の管理者若しくは長に代わって行う権限は、海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)第一条の五第一項各号に掲げるもの及び次に掲げるものとする。 一 海岸法第三十一条第一項の規定により海岸保全施設等に関する工事又は海岸保全施設等の維持の費用の全部又は一部を負担させること。 二 海岸法第三十二条第三項の規定により他の工事に要する費用の全部又は一部を負担させること。 三 海岸法第三十三条第一項の規定により海岸保全施設に関する工事に要する費用の一部を負担させること。 四 海岸法第三十五条第一項の規定により負担金等の納付を督促し、又は同条第三項の規定により負担金等及び延滞金を徴収すること。
3 前項に規定する主務大臣の権限は、第一項の規定により公示された工事の区域(海岸法施行令第一条の五第一項第二十八号から第三十号までに掲げる権限にあっては、主務大臣が法第四十八条第一項の海岸管理被災地方公共団体の長又は同項の組合の管理者若しくは長の意見を聴いて定め、公示した区域を除く。)につき、第一項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、海岸法施行令第一条の五第一項第九号から第十一号まで、第十九号、第二十号、第二十三号、第二十六号、第二十七号(海岸法第二十二条第二項並びに同条第三項において準用する漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百七十七条第二項、第三項前段、第四項から第八項まで、第十一項及び第十二項の規定により損失を補償する部分に限る。第二十五条第一項において同じ。)、第二十九号、第三十号若しくは第三十五号又は前項各号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4 主務大臣は、法第四十八条第三項の規定により同条第一項の海岸管理被災地方公共団体の長又は同項の組合の管理者若しくは長に代わって海岸法施行令第一条の五第一項第一号、第三号から第八号まで、第十二号、第十四号から第十六号まで、第二十二号、第二十四号、第二十五号、第三十一号、第三十二号、第三十四号又は第三十五号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該海岸管理被災地方公共団体の長又は当該組合の管理者若しくは長に通知しなければならない。
5 法第四十八条第三項の規定により主務大臣が同条第一項の海岸管理被災地方公共団体の長又は同項の組合の管理者若しくは長に代わって第二項に規定する権限を行う場合においては、国は、当該海岸管理被災地方公共団体の長又は当該組合の管理者若しくは長が自ら当該特定災害復旧等海岸工事を施行することとした場合に当該海岸管理被災地方公共団体又は当該組合が海岸法第三十二条第一項の規定により負担すべき他の工事に要する費用の全部又は一部を負担するものとする。