大規模災害からの復興に関する法律施行令 第二十条
(特定災害復旧等道路工事に係る権限の委任)
平成二十五年政令第二百三十七号
法第四十六条第三項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。
2 第十七条第一項、第四項及び第五項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。
(特定災害復旧等道路工事に係る権限の委任)
大規模災害からの復興に関する法律施行令の全文・目次(平成二十五年政令第二百三十七号)
第20条 (特定災害復旧等道路工事に係る権限の委任)
法第46条第3項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。
2 第17条第1項、第4項及び第5項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。