大規模災害からの復興に関する法律施行令 第五条

(収用委員会に対する裁決の申請)

平成二十五年政令第二百三十七号

法第三十四条第四項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、内閣府令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。 一 裁決申請者の氏名及び住所 二 相手方の氏名及び住所 三 復興整備事業(法第三十一条第一項に規定する復興整備事業をいう。)の種類(復興計画を作成し、又は変更する場合にあっては、その旨) 四 損失の事実並びに損失の補償の見積り及びその内訳 五 協議の経過

第5条

(収用委員会に対する裁決の申請)

大規模災害からの復興に関する法律施行令の全文・目次(平成二十五年政令第二百三十七号)

第5条 (収用委員会に対する裁決の申請)

法第34条第4項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第219号)第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、内閣府令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。 一 裁決申請者の氏名及び住所 二 相手方の氏名及び住所 三 復興整備事業(法第31条第1項に規定する復興整備事業をいう。)の種類(復興計画を作成し、又は変更する場合にあっては、その旨) 四 損失の事実並びに損失の補償の見積り及びその内訳 五 協議の経過

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