大規模災害からの復興に関する法律施行令 第十条

(法第四十三条第一項の政令で定める漁港施設)

平成二十五年政令第二百三十七号

法第四十三条第一項の政令で定める漁港施設は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号。以下「漁港法」という。)第三条第一号に掲げる基本施設及び同条第二号に掲げる機能施設のうち輸送施設(漁港の利用及び管理上重要なものに限る。)とする。

第10条

(法第四十三条第一項の政令で定める漁港施設)

大規模災害からの復興に関する法律施行令の全文・目次(平成二十五年政令第二百三十七号)

第10条 (法第四十三条第一項の政令で定める漁港施設)

法第43条第1項の政令で定める漁港施設は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第137号。以下「漁港法」という。)第3条第1号に掲げる基本施設及び同条第2号に掲げる機能施設のうち輸送施設(漁港の利用及び管理上重要なものに限る。)とする。

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