大規模災害からの復興に関する法律施行令 第四条
(届出対象区域内において届出を要する行為等)
平成二十五年政令第二百三十七号
法第二十八条第四項本文の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 建築物その他の工作物の移転 二 建築物その他の工作物の用途の変更
2 法第二十八条第四項第一号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 次に掲げる土地の区画形質の変更 二 階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物その他の容易に移転し、又は除却することができる建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転 三 前号に規定する建築物その他の工作物の用途の変更 四 前三号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為