市町村の消防長及び消防署長の資格の基準を定める政令 第一条

(消防長の資格の基準)

平成二十五年政令第二百六十三号

消防組織法第十五条第三項に規定する消防長の職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格の基準として政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は消防本部、消防学校若しくは消防職員及び消防団員の訓練機関における消防署長の職と同等以上と認められる職に一年以上あったものであること。 二 消防団員として消防事務に従事した者で、消防団長の職に二年以上あったものであること。 三 市町村の行政事務に従事した者で、市町村の長の直近下位の内部組織の長の職その他市町村におけるこれと同等以上と認められる職に二年以上あったものであること。

第1条

(消防長の資格の基準)

市町村の消防長及び消防署長の資格の基準を定める政令の全文・目次(平成二十五年政令第二百六十三号)

第1条 (消防長の資格の基準)

消防組織法第15条第3項に規定する消防長の職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格の基準として政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は消防本部、消防学校若しくは消防職員及び消防団員の訓練機関における消防署長の職と同等以上と認められる職に一年以上あったものであること。 二 消防団員として消防事務に従事した者で、消防団長の職に二年以上あったものであること。 三 市町村の行政事務に従事した者で、市町村の長の直近下位の内部組織の長の職その他市町村におけるこれと同等以上と認められる職に二年以上あったものであること。

第1条(消防長の資格の基準) | 市町村の消防長及び消防署長の資格の基準を定める政令 | クラウド六法 | クラオリファイ