消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法施行令 第三条
(都道府県が処理する事務)
平成二十五年政令第二百六十九号
法第四条及び第五条(これらの規定を法第九条において読み替えて準用する場合を含む。)、第十五条第一項及び第二項、第十六条並びに第十七条の規定による国土交通大臣の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知事が行うこととする。ただし、消費税の転嫁を阻害する行為に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるときは、国土交通大臣が自らその事務を行うことを妨げない。 一 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第二項に規定する建設業を営む者(同法第三条第一項の規定により国土交通大臣の許可を受けたものを除く。)に関する事務(第四号及び第五号に掲げるものを除く。)当該者の営業所(同法第三条第一項に規定する営業所をいう。)の所在地を管轄する都道府県知事 二 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第二号に規定する宅地建物取引業を営む者(同法第三条第一項の規定により国土交通大臣の免許を受けたものを除く。)に関する事務当該者の事務所(同項に規定する事務所をいう。)の所在地を管轄する都道府県知事 三 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第二条第二項に規定する不動産鑑定業を営む者(同法第二十二条第一項又は第二十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により国土交通省に備える不動産鑑定業者登録簿に登録を受けたものを除く。)に関する事務当該者の事務所の所在地を管轄する都道府県知事 四 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第二条第七号に規定する浄化槽工事業者に関する事務当該浄化槽工事業者が業を行う区域を管轄する都道府県知事 五 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第二条第十二項に規定する解体工事業者に関する事務当該解体工事業者が業を行う区域を管轄する都道府県知事
2 前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る国土交通大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。