消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法施行令 第二条
(消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為をすることができる組合)
平成二十五年政令第二百六十九号
法第十三条第一項前段の政令で定める組合(組合の連合会を含む。次項において同じ。)は、次のとおりとする。 一 輸入組合 二 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会 三 輸出水産業組合 四 内航海運組合及び内航海運組合連合会 五 生活衛生同業組合及び生活衛生同業小組合並びに生活衛生同業組合連合会 六 商工組合及び商工組合連合会
2 法第十三条第一項の規定により前項第二号から第六号までに掲げる組合が法第十二条に規定する共同行為をする場合においては、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第百一条第一号、輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)第二十六条第一項第一号、内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第七十四条第一号、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第七十条第一号及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第百十二条第一号中「この法律」とあるのは、「この法律又は消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成二十五年法律第四十一号)」とする。