消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法施行令 第四条

(権限の委任)

平成二十五年政令第二百六十九号

法第四条(法第九条において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第十五条第一項及び第二項、第十六条並びに第十七条の規定による財務大臣の権限(国税庁の所掌に係るものを除く。)は、事業者の事務所又は事業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)又は税関長に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

2 法第四条、第十五条第一項及び第二項、第十六条並びに第十七条の規定による財務大臣の権限(国税庁の所掌に係るものに限る。)は、事業者の事務所又は事業所の所在地を管轄する国税局長(当該所在地が沖縄県の区域内にある場合にあっては、沖縄国税事務所長)又は税務署長に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

3 法第四条、第十五条第一項及び第二項、第十六条並びに第十七条の規定による農林水産大臣の権限は、事業者の事務所又は事業所の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

4 法第四条、第十五条第一項及び第二項、第十六条並びに第十七条の規定による経済産業大臣の権限は、事業者の事務所又は事業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

5 法第四条、第十五条第一項及び第二項、第十六条並びに第十七条の規定による国土交通大臣の権限は、事業者の事務所又は事業所の所在地を管轄する地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

6 法第四条、第十五条第一項及び第二項、第十六条並びに第十七条の規定による環境大臣の権限は、事業者の事務所又は事業所の所在地を管轄する地方環境事務所長に委任する。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

7 法第十八条第二項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち法第四条、第十五条第一項及び第二項、第十六条並びに第十七条の規定による権限は、事業者の事務所又は事業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。

第4条

(権限の委任)

消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法施行令の全文・目次(平成二十五年政令第二百六十九号)

第4条 (権限の委任)

法第4条(法第9条において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第15条第1項及び第2項、第16条並びに第17条の規定による財務大臣の権限(国税庁の所掌に係るものを除く。)は、事業者の事務所又は事業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)又は税関長に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

2 法第4条、第15条第1項及び第2項、第16条並びに第17条の規定による財務大臣の権限(国税庁の所掌に係るものに限る。)は、事業者の事務所又は事業所の所在地を管轄する国税局長(当該所在地が沖縄県の区域内にある場合にあっては、沖縄国税事務所長)又は税務署長に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

3 法第4条、第15条第1項及び第2項、第16条並びに第17条の規定による農林水産大臣の権限は、事業者の事務所又は事業所の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

4 法第4条、第15条第1項及び第2項、第16条並びに第17条の規定による経済産業大臣の権限は、事業者の事務所又は事業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

5 法第4条、第15条第1項及び第2項、第16条並びに第17条の規定による国土交通大臣の権限は、事業者の事務所又は事業所の所在地を管轄する地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

6 法第4条、第15条第1項及び第2項、第16条並びに第17条の規定による環境大臣の権限は、事業者の事務所又は事業所の所在地を管轄する地方環境事務所長に委任する。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

7 法第18条第2項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち法第4条、第15条第1項及び第2項、第16条並びに第17条の規定による権限は、事業者の事務所又は事業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。

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