特定個人情報保護委員会事務局組織令

平成二十五年政令第三百一号

第一条

(事務局に置く課)

特定個人情報保護委員会の事務局に、総務課を置く。

第二条

(総務課の所掌事務)

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 機密に関すること。 二 特定個人情報保護委員会委員長の官印、特定個人情報保護委員会印その他の公印の保管に関すること。 三 法令案の作成に関すること。 四 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 五 公文書類の審査及び進達に関すること。 六 特定個人情報保護委員会の保有する情報の公開に関すること。 七 特定個人情報保護委員会の保有する個人情報の保護に関すること。 八 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 九 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 十 機構及び定員に関すること。 十一 特定個人情報保護委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 十二 特定個人情報保護委員会所属の物品の管理に関すること。 十三 官報掲載に関すること。 十四 国会との連絡に関すること。 十五 前各号に掲げるもののほか、特定個人情報保護委員会の事務局の所掌事務に関すること。