国家戦略特別区域諮問会議令 第一条

(専門委員)

平成二十五年政令第三百四十二号

内閣総理大臣は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、国家戦略特別区域諮問会議(以下「会議」という。)の意見を聴いて、会議に専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4 専門委員は、非常勤とする。

第1条

(専門委員)

国家戦略特別区域諮問会議令の全文・目次(平成二十五年政令第三百四十二号)

第1条 (専門委員)

内閣総理大臣は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、国家戦略特別区域諮問会議(以下「会議」という。)の意見を聴いて、会議に専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4 専門委員は、非常勤とする。

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