国家戦略特別区域諮問会議令 第二条

(専門調査会)

平成二十五年政令第三百四十二号

会議は、その議決により、専門調査会を置くことができる。

2 専門調査会に属すべき者は、専門委員のうちから、議長が指名する。ただし、議長は、必要があると認める場合は、専門調査会に属すべき者として議員を指名することができる。

3 専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。

第2条

(専門調査会)

国家戦略特別区域諮問会議令の全文・目次(平成二十五年政令第三百四十二号)

第2条 (専門調査会)

会議は、その議決により、専門調査会を置くことができる。

2 専門調査会に属すべき者は、専門委員のうちから、議長が指名する。ただし、議長は、必要があると認める場合は、専門調査会に属すべき者として議員を指名することができる。

3 専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。

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