国家戦略特別区域諮問会議令 第二条
(専門調査会)
平成二十五年政令第三百四十二号
会議は、その議決により、専門調査会を置くことができる。
2 専門調査会に属すべき者は、専門委員のうちから、議長が指名する。ただし、議長は、必要があると認める場合は、専門調査会に属すべき者として議員を指名することができる。
3 専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。
(専門調査会)
国家戦略特別区域諮問会議令の全文・目次(平成二十五年政令第三百四十二号)
第2条 (専門調査会)
会議は、その議決により、専門調査会を置くことができる。
2 専門調査会に属すべき者は、専門委員のうちから、議長が指名する。ただし、議長は、必要があると認める場合は、専門調査会に属すべき者として議員を指名することができる。
3 専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。