首都直下地震対策特別措置法施行令 第一条

(茨城県の区域のうち東京圏として定める区域)

平成二十五年政令第三百六十二号

首都直下地震対策特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める区域は、この政令の施行の日における茨城県土浦市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、つくばみらい市、稲敷郡美浦村、阿見町及び河内町、結城郡八千代町、猿島郡境町並びに北相馬郡利根町の区域とする。

第1条

(茨城県の区域のうち東京圏として定める区域)

首都直下地震対策特別措置法施行令の全文・目次(平成二十五年政令第三百六十二号)

第1条 (茨城県の区域のうち東京圏として定める区域)

首都直下地震対策特別措置法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める区域は、この政令の施行の日における茨城県土浦市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、つくばみらい市、稲敷郡美浦村、阿見町及び河内町、結城郡八千代町、猿島郡境町並びに北相馬郡利根町の区域とする。

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