首都直下地震対策特別措置法施行令 第三条

(首都中枢機能の維持を図るための施設等)

平成二十五年政令第三百六十二号

法第八条第三項の政令で定める施設等は、看板又は標識で円滑な避難又は緊急輸送の確保に寄与するものとする。

第3条

(首都中枢機能の維持を図るための施設等)

首都直下地震対策特別措置法施行令の全文・目次(平成二十五年政令第三百六十二号)

第3条 (首都中枢機能の維持を図るための施設等)

法第8条第3項の政令で定める施設等は、看板又は標識で円滑な避難又は緊急輸送の確保に寄与するものとする。

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