首都直下地震対策特別措置法施行令 第二条

(公共の用に供する施設)

平成二十五年政令第三百六十二号

法第八条第二項第一号ロ(3)の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地、河川及び水路、防水、防砂又は防潮の施設、鉄道、港湾並びに空港とする。

第2条

(公共の用に供する施設)

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第2条 (公共の用に供する施設)

法第8条第2項第1号ロ(3)の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地、河川及び水路、防水、防砂又は防潮の施設、鉄道、港湾並びに空港とする。

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