首都直下地震対策特別措置法施行令 第二条
(公共の用に供する施設)
平成二十五年政令第三百六十二号
法第八条第二項第一号ロ(3)の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地、河川及び水路、防水、防砂又は防潮の施設、鉄道、港湾並びに空港とする。
(公共の用に供する施設)
首都直下地震対策特別措置法施行令の全文・目次(平成二十五年政令第三百六十二号)
第2条 (公共の用に供する施設)
法第8条第2項第1号ロ(3)の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地、河川及び水路、防水、防砂又は防潮の施設、鉄道、港湾並びに空港とする。