首都直下地震対策特別措置法施行令 第四条

(安全かつ円滑な交通を確保するために必要な基準)

平成二十五年政令第三百六十二号

法第十九条第一項第三号の政令で定める基準は、自転車道、自転車歩行者道又は歩道上に設ける場合においては、道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障のない場合を除き、当該施設等を設けたときに自転車又は歩行者が通行することができる部分の一方の側の幅員が、国道(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第二号に掲げる一般国道をいう。)にあっては道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第十条第三項本文、第十条の二第二項又は第十一条第三項に規定する幅員、都道府県道(同法第三条第三号に掲げる都道府県道をいう。)又は市町村道(同条第四号に掲げる市町村道をいう。)にあってはこれらの規定に規定する幅員を参酌して道路法第三十条第三項の条例で定める幅員であることとする。

第4条

(安全かつ円滑な交通を確保するために必要な基準)

首都直下地震対策特別措置法施行令の全文・目次(平成二十五年政令第三百六十二号)

第4条 (安全かつ円滑な交通を確保するために必要な基準)

法第19条第1項第3号の政令で定める基準は、自転車道、自転車歩行者道又は歩道上に設ける場合においては、道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障のない場合を除き、当該施設等を設けたときに自転車又は歩行者が通行することができる部分の一方の側の幅員が、国道(道路法(昭和二十七年法律第180号)第3条第2号に掲げる一般国道をいう。)にあっては道路構造令(昭和四十五年政令第320号)第10条第3項本文、第10条の2第2項又は第11条第3項に規定する幅員、都道府県道(同法第3条第3号に掲げる都道府県道をいう。)又は市町村道(同条第4号に掲げる市町村道をいう。)にあってはこれらの規定に規定する幅員を参酌して道路法第30条第3項の条例で定める幅員であることとする。

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