地方公共団体情報システム機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令平成二十五年政令第三百六十六号目次第二章 経過措置第十一条第十一条(財団法人地方自治情報センターの解散の登記の嘱託等)地方公共団体情報システム機構法附則第五条第一項の規定により昭和四十五年五月一日に設立された財団法人地方自治情報センターが解散したときは、総務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。