大規模災害からの復興に関する法律施行規則 第七条
(届出対象区域の公示)
平成二十五年内閣府令第五十一号
法第二十八条第二項の規定による公示は、届出対象区域(同条第一項に規定する届出対象区域をいう。)及び当該区域に係る復興整備事業の内容を明示して、特定被災市町村の公報に掲載して行うものとする。この場合において、当該届出対象区域の明示については、次のいずれかによることとする。 一 市町村、大字、字、小字及び地番 二 平面図
(届出対象区域の公示)
大規模災害からの復興に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十五年内閣府令第五十一号)
第7条 (届出対象区域の公示)
法第28条第2項の規定による公示は、届出対象区域(同条第1項に規定する届出対象区域をいう。)及び当該区域に係る復興整備事業の内容を明示して、特定被災市町村の公報に掲載して行うものとする。この場合において、当該届出対象区域の明示については、次のいずれかによることとする。 一 市町村、大字、字、小字及び地番 二 平面図