大規模災害からの復興に関する法律施行規則 第七条

(届出対象区域の公示)

平成二十五年内閣府令第五十一号

法第二十八条第二項の規定による公示は、届出対象区域(同条第一項に規定する届出対象区域をいう。)及び当該区域に係る復興整備事業の内容を明示して、特定被災市町村の公報に掲載して行うものとする。この場合において、当該届出対象区域の明示については、次のいずれかによることとする。 一 市町村、大字、字、小字及び地番 二 平面図

第7条

(届出対象区域の公示)

大規模災害からの復興に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十五年内閣府令第五十一号)

第7条 (届出対象区域の公示)

法第28条第2項の規定による公示は、届出対象区域(同条第1項に規定する届出対象区域をいう。)及び当該区域に係る復興整備事業の内容を明示して、特定被災市町村の公報に掲載して行うものとする。この場合において、当該届出対象区域の明示については、次のいずれかによることとする。 一 市町村、大字、字、小字及び地番 二 平面図

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