大規模災害からの復興に関する法律施行規則 第三条

(復興整備事業に係る記載事項)

平成二十五年内閣府令第五十一号

法第十条第二項第四号の内閣府令で定める事項は、名称、実施主体、実施区域、実施予定期間及び同号イ、ロ、ハ又はヘに掲げる事業にあっては種類とする。

2 前項に定める事項のほか、特定被災市町村等は、法第十条第二項第四号の内閣府令で定める事項として実施期間及び事業費に関する事項その他の復興整備事業に関する事項を記載することができる。

第3条

(復興整備事業に係る記載事項)

大規模災害からの復興に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十五年内閣府令第五十一号)

第3条 (復興整備事業に係る記載事項)

法第10条第2項第4号の内閣府令で定める事項は、名称、実施主体、実施区域、実施予定期間及び同号イ、ロ、ハ又はヘに掲げる事業にあっては種類とする。

2 前項に定める事項のほか、特定被災市町村等は、法第10条第2項第4号の内閣府令で定める事項として実施期間及び事業費に関する事項その他の復興整備事業に関する事項を記載することができる。

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