大規模災害からの復興に関する法律施行規則 第五条
(復興協議会の公表)
平成二十五年内閣府令第五十一号
法第十一条第七項の規定による公表は、復興協議会(以下次条第二号において「協議会」という。)の名称及び構成員の氏名又は名称について行うものとする。
2 前項の規定による公表は、特定被災市町村等の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(復興協議会の公表)
大規模災害からの復興に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十五年内閣府令第五十一号)
第5条 (復興協議会の公表)
法第11条第7項の規定による公表は、復興協議会(以下次条第2号において「協議会」という。)の名称及び構成員の氏名又は名称について行うものとする。
2 前項の規定による公表は、特定被災市町村等の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。