大規模災害からの復興に関する法律施行規則 第八条

(届出対象区域内における行為の届出)

平成二十五年内閣府令第五十一号

法第二十八条第四項の規定による届出は、別記様式第一の一による届出書を提出して行うものとする。

2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、特定被災市町村の長が、これらの図書を得ることができない正当な理由があると認める場合においては、この限りでない。 一 土地の区画形質の変更にあっては、次に掲げる図面 二 建築物その他の工作物(以下この号において「建築物等」という。)の新築、改築、増築若しくは移転又は用途の変更にあっては、次に掲げる図面

3 前項第一号ロの設計図は、土地の区画形質の変更後における公共の用に供する施設の位置及び形状を、当該土地の形質の変更により新設し、又は変更される部分と既設のもので変更されない部分とに区別して表示したものでなければならない。

第8条

(届出対象区域内における行為の届出)

大規模災害からの復興に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十五年内閣府令第五十一号)

第8条 (届出対象区域内における行為の届出)

法第28条第4項の規定による届出は、別記様式第一の一による届出書を提出して行うものとする。

2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、特定被災市町村の長が、これらの図書を得ることができない正当な理由があると認める場合においては、この限りでない。 一 土地の区画形質の変更にあっては、次に掲げる図面 二 建築物その他の工作物(以下この号において「建築物等」という。)の新築、改築、増築若しくは移転又は用途の変更にあっては、次に掲げる図面

3 前項第1号ロの設計図は、土地の区画形質の変更後における公共の用に供する施設の位置及び形状を、当該土地の形質の変更により新設し、又は変更される部分と既設のもので変更されない部分とに区別して表示したものでなければならない。

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