大規模災害からの復興に関する法律施行規則 第六条

(会議における協議が困難な場合の理由)

平成二十五年内閣府令第五十一号

法第十二条第二項の内閣府令で定める理由は、次に掲げるものとする。 一 法第十一条第一項の協議を行うための会議(以下この条において単に「会議」という。)を開催しないことについて、災害の発生により会議の開催が困難であることその他の合理的な理由があること。 二 法第十一条第四項ただし書の規定により、会議に係る同項各号に定める者が協議会の構成員として加えられていないこと。 三 病気その他やむを得ない事情により、会議に前号の者が出席することができないこと。

第6条

(会議における協議が困難な場合の理由)

大規模災害からの復興に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十五年内閣府令第五十一号)

第6条 (会議における協議が困難な場合の理由)

法第12条第2項の内閣府令で定める理由は、次に掲げるものとする。 一 法第11条第1項の協議を行うための会議(以下この条において単に「会議」という。)を開催しないことについて、災害の発生により会議の開催が困難であることその他の合理的な理由があること。 二 法第11条第4項ただし書の規定により、会議に係る同項各号に定める者が協議会の構成員として加えられていないこと。 三 病気その他やむを得ない事情により、会議に前号の者が出席することができないこと。

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