災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令
平成二十五年内閣府令第六十八号
第一条
(令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情)
災害救助法施行令(以下「令」という。)第一条第一項第三号に規定する内閣府令で定める特別の事情は、被災者に対する食品若しくは生活必需品の給与等について特殊の補給方法を必要とし、又は被災者の救出について特殊の技術を必要とすることとする。
第二条
(令第一条第一項第四号の内閣府令で定める基準)
令第一条第一項第四号に規定する内閣府令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 一 災害が発生し、又は発生するおそれのある地域に所在する多数の者が、避難して継続的に救助を必要とすること。 二 被災者に対する食品若しくは生活必需品の給与等について特殊の補給方法を必要とし、又は被災者の救出について特殊の技術を必要とすること。
第三条
(令第十一条第二項の内閣府令で定める各障害等級に該当する身体障害)
令第十一条第二項に規定する内閣府令で定める各障害等級に該当する身体障害は、別表に定めるところによる。
第四条
(法第二十条第二項の内閣府令で定める国に対する弁済の要請)
災害救助法(以下「法」という。)第二十条第二項の規定による弁済の要請は、内閣総理大臣に対して、弁済を要請する事由、請求都道府県等の名称その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。
第五条
(法第二十条第三項及び第二十一条第二項の内閣府令で定める弁済の要請を行った被請求都道府県等に対する通知)
内閣総理大臣は、法第二十条第三項の規定により弁済しようとするときは、同条第二項の要請を行った被請求都道府県等に対して、その旨を通知するものとする。
2 内閣総理大臣は、法第二十一条第二項の規定により支払おうとするときは、法第二十条第二項の要請を行った被請求都道府県等に対して、その旨を通知するものとする。