首都直下地震対策特別措置法施行規則 第七条
(地域協議会を組織した旨の公表)
平成二十五年内閣府令第七十五号
法第三十一条第七項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。 一 地域協議会の名称及び構成員の氏名又は名称 二 地域協議会における協議事項
2 前項の規定による公表は、特定地方公共団体の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(地域協議会を組織した旨の公表)
首都直下地震対策特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十五年内閣府令第七十五号)
第7条 (地域協議会を組織した旨の公表)
法第31条第7項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。 一 地域協議会の名称及び構成員の氏名又は名称 二 地域協議会における協議事項
2 前項の規定による公表は、特定地方公共団体の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。