首都直下地震対策特別措置法施行規則 第二条
(地方緊急対策実施計画の記載事項)
平成二十五年内閣府令第七十五号
法第二十一条第三項第八号の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 犯罪の予防、交通の規制その他災害地における社会秩序の維持に関する事項 二 災害に関する情報の収集及び伝達に関する事項 三 前二号に掲げるもののほか、関係都県知事が必要と認める事項
(地方緊急対策実施計画の記載事項)
首都直下地震対策特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十五年内閣府令第七十五号)
第2条 (地方緊急対策実施計画の記載事項)
法第21条第3項第8号の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 犯罪の予防、交通の規制その他災害地における社会秩序の維持に関する事項 二 災害に関する情報の収集及び伝達に関する事項 三 前二号に掲げるもののほか、関係都県知事が必要と認める事項