首都直下地震対策特別措置法施行規則 第五条
(特定緊急対策事業推進計画の変更の認定の申請)
平成二十五年内閣府令第七十五号
法第二十六条第一項の規定により特定緊急対策事業推進計画の変更の認定を受けようとする特定地方公共団体は、別記様式第二による申請書に前条各号に掲げる図書のうち当該特定緊急対策事業推進計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを内閣総理大臣に提出するものとする。
(特定緊急対策事業推進計画の変更の認定の申請)
首都直下地震対策特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十五年内閣府令第七十五号)
第5条 (特定緊急対策事業推進計画の変更の認定の申請)
法第26条第1項の規定により特定緊急対策事業推進計画の変更の認定を受けようとする特定地方公共団体は、別記様式第二による申請書に前条各号に掲げる図書のうち当該特定緊急対策事業推進計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを内閣総理大臣に提出するものとする。